2020-11-06 第203回国会 参議院 予算委員会 第2号
したがって、これはたばこ事業法というものによっていわゆる全量買取り契約を実質的に義務付けるとか、そういった一体関係にある国内の葉たばこの製造独占を認めるということと一緒になっていまして、製造独占の弊害を防止するために小売店の経営を安心、安定という両方ありますので、販売価格と小売価格の認可制を定めておりまして、ちょっと何とかしてたばこだけ高くというのは、外国はどこでもやっていますけど、日本ではそれはできないというような
したがって、これはたばこ事業法というものによっていわゆる全量買取り契約を実質的に義務付けるとか、そういった一体関係にある国内の葉たばこの製造独占を認めるということと一緒になっていまして、製造独占の弊害を防止するために小売店の経営を安心、安定という両方ありますので、販売価格と小売価格の認可制を定めておりまして、ちょっと何とかしてたばこだけ高くというのは、外国はどこでもやっていますけど、日本ではそれはできないというような
さあ、総理、行革を目指す総理として、たばこ事業法廃止、JT法廃止、JTを完全民営化すべきだと思いますが、総理の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(衛藤晟一君) この表示については、やっぱり健康上の問題といえば厚生労働省になりますし、また表示の問題ということになりますと、具体的にはたばこ事業法を所管している財務省になります。どの程度どう表示するかということについては、やっぱりこの方針をちゃんとやってもらわなければいけないという具合に思っています。
また、ニコチンを含まない電子たばこということですけれども、これは医薬品でもございませんし、たばこ事業法におけるたばこでもございません。要するに、何かの商品というぐらいの扱いでしか法律上はない、一般的な商品という扱いでございます。そういう意味で、現状では規制ございません。
一方で、当時の議論を私も、これは一年たったので、振り返ってみますと、当時、私は財務金融委員会でも、実はたばこは、財務省もたばこ事業法を見ていますので、議論をしていまして、加熱式電子たばこを入れるかどうかという議論をしたんですね。そのときに、これは健康上の被害がどうあるかという部分に関して、今、厚労省等の政府の研究機関で健康の被害状況について調べているんだという話をずっとされてきております。
これは財務省の法規の問題で、たてつけの問題でこうなっているのが一つと、もう一つは、財務委員会でも、当時、たばこ事業法だったので話をしたんですが、簡単に言うと、技術が国際的に確立していない。 紙巻きたばこの場合は、実験で、こういうふうにこうしてこうなった場合にこれぐらいのタール量が出るので、これを表記しましょうみたいなものが一応、ISOでしたっけ、決まっているんですよ。
それを何で政府が株主、筆頭株主として抱え、それも、たばこ事業法、JT法でJTを守り、一つの社会主義体制のように、たばこ農家が作る葉っぱは全部JTが買い上げ、全量ですよ、そして日本ではJTしか紙巻きたばこを作れないわけです。生産独占ですよ。そしてまた、売る様々なたばこ屋さん、コンビニも全部財務省、JTが決めているわけですよ。
たばこ事業法が、たばこ関連産業の健全な発展を通じて地域の雇用、経済の発展に貢献すること、また、国及び地方の財政収入の安定的確保に寄与することを目的として定められております。 〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕 この目的を達成するため、ただいま委員御指摘がございましたように、まず、葉たばこ農家の経営安定を図るためJTによる全量買取り契約を実質的に義務付けております。
こういう趣旨に照らし合わせましてカジノ管理委員会が広告勧誘指針を示すことができるというふうになっているわけですけれども、具体的には、こういう広告が全ての者を対象としていますことから、この広告勧誘指針の策定に当たっては十分な検討が必要ではあるというふうに考えておりますけれども、例えば行政機関が事業者の広告について指針を示しているものといたしましては、製造たばこに係る広告を行う際の指針というものが、たばこ事業法
○大臣政務官(長峯誠君) 委員御指摘のコンビニ等においてレジ付近にたばこが陳列されているというのは、万引き防止などの様々な理由があるものと承知をいたしておるところでございますが、たばこ事業法に基づきまして、未成年者の喫煙防止やたばこの消費と健康、さらには、たばこ広告が過度にわたらないようにするなどの観点から必要な措置を講じながら、他方で、たばこ事業者の営業活動や喫煙者の商品選択の観点にも留意して、たばこの
○国務大臣(加藤勝信君) 基本的にはたばこ事業法、今委員からずっと説明あったたばこ事業法にのっとって指針があり、業界の自主規制があり、今、その指針と自主規制のお話だというふうに思いますので、それは財務省あるいは関係業界等でしっかり対応していただきたいというふうに思います。
○大臣政務官(長峯誠君) たばこ広告が過度にわたらないようにということで、たばこ事業法等に基づきまして様々な規制を設けているところでございますが、あくまでその規制の中では事業者さんの自由ということになっております。 そういった御指摘もあるということも踏まえつつ、今後とも、このたばこ事業法に基づいてしっかりと対応してまいりたいというふうに存じます。
この加熱式たばこですけれども、日本ではたばこ事業法によってたばこ葉を使っているものを製造たばことして販売許可するという形になっているわけですから、こういったアメリカのような十分な検討をしないまま既に日本では売られているということになっているわけですね。
○武田良介君 これ要は、加熱式たばこというふうになると、たばこ葉使っているから、そこにニコチン含まれていても、たばこ事業法で販売ができて喫煙することができる。電子たばこ、ニコチン入りの電子たばこというのは、これは薬事法で見る関係があって、今自由に販売しているわけではないということになっているわけですね。
先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。
財務省と、その関連企業になっているJT、あるいは葉たばこ農家、たばこ小売店が、たばこ事業法の下に一体として利益の確保を図る体制ができ上がってしまっています。こうした利権を守る構造は先進国では日本特有のものであって、国際基準に合った規制強化を妨げている大きな原因になっていると考えています。
○政府参考人(古谷雅彦君) 先ほども申し上げましたけれども、具体的な影響はどのぐらいかというのが分からない現時点で対策云々ということは申し上げられないところでございますけれども、たばこ事業法を所管しております立場から、影響を見て、適切に対応してまいりたいと思っております。
今先生から話ありましたとおり、たばこ事業法上は、製造たばこというのを、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものと規定をされております。現在発売されております加熱式たばこ、いずれも葉たばこを原料に用いて喫煙用に供し得る状態に製造されておりますので、たばこ事業法上の製造たばこに該当いたします。
○大西(健)委員 たばこ事業法のことを聞いているんじゃなくて、さっき言ったように、例えば、合成ニコチンを使った電子たばこだったら、これは厚労省が安全性を確認して許可しないと販売できないんですよ。でも、葉たばこを使った加熱式たばこであれば、長期のそういう安全試験とかの結果が出る前に販売ができてしまう。それは、たばこ事業法の規制下にあるから。
御指摘のいわゆる水たばこは、たばこ事業法上の製造たばこに該当いたしまして、本法案において、紙巻きたばこと同様に規制することとしております。
○黒澤参考人 いいえ、私は、加熱式たばこというのは、法律でいいますと、例えば、電子たばこといってニコチンを液体で吸うものは日本で薬事が通らないということで認可されないであろうということで、たばこ事業法を使って、たばこの葉っぱを使って、そして、そういう装置を開発して、たばこ事業法の範囲で売っているというようなものが今の加熱式たばこであります。
日本においては、たばこ事業法等の規制にかかわる国家公務員は、国家公務員倫理規程により、OBを含め、利害関係者たるたばこ会社やその役職員から利益提供を受けることは禁止されており、FCTC第五条三項のガイドラインが求める利益相反の回避は適切に行われていると考えております。
だから、法令上はたばこ事業法における喫煙用の製造たばこなわけですよね。 そうすると、WHOの受動喫煙防止対策においても加熱式たばこは区別していないと思いますが、いかがでしょうか。
本法案におきまして、たばことは、たばこ事業法第二条第三号に掲げる製造たばこであって、喫煙用に供されるもの、また、同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を示すものとしております。 たばこ事業法におきます製造たばことは、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」
先ほど、私、会社法というか、取締役になるかならないかということで申し上げたわけではございませんで、先ほど探偵業法というような法律を挙げましたが、例えば風営適正化法、古物営業法、質屋営業法、警備業法、さらには自動車運転代行法、ほかにも、まあそうですね、行政書士法、たばこ事業法、塩事業法、そういったようないわゆる業法の類いにおいては、行為能力ある者でなければその業を始めることができないということで、未成年者
○国務大臣(林芳正君) 中学生、高校生で喫煙経験のある者、この割合が大きく低下はしているものの、依然として一部の未成年には喫煙行動が見られるということで、自動販売機の設置、これ、たばこ、また、たばこ販売の許可は、今先生がおっしゃったように、財務省がたばこ事業法に基づいて所管をしておりますので、自動販売機の設置に関して文科大臣としてなかなかお答えできる立場にないということは御理解いただきたいと思いますが
お尋ねにつきましては、未成年者喫煙禁止法第一条の「煙草ヲ喫スル」ということであろうと思いますが、同条のたばことは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこと同義でありまして、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しているところでございます。
これは、健康の状況とか国民のニーズを考えたら、書いてくださいよ、やはり書いた方がいいですよという話を、去年もずっとこの話をさせていただいて、去年のお言葉だと、実は、たばこ税法もたばこ事業法も、これはパイプたばこの、要はシャーロック・ホームズが吸っているあれと同じカテゴライズで、あれは自分で手に入れるので、どれぐらいの一吸いだとか一回の喫煙でタールが含まれているかわからないので、ちょっとカテゴライズは
紙巻きたばこの含有物につきましては、ISO、国際標準化機構において標準的な測定方法が定められておりまして、我が国たばこ事業法においても、その方法を用いることによりニコチン量及びタール量を測定し、製品に表示することを義務づけております。 一方、加熱式たばこにつきましては、近年新たに開発された製品で、その製品特性もメーカーごとに異なっております。
新たに製造たばことみなされますリキッドの範囲でございますけれども、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填された製品というふうにしておりますけれども、その上で、「たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。」というふうに限定をしているところでございます。
また、たばこ事業法には、財政収入の安定的確保が目的と記されておりますが、これを国民の健康的な生活を目的とすることに改めるお考えはありませんか。お答えください。 自動車関連税制について伺います。 本来であれば、社会保障と税の一体改革決定時には、自動車取得税の廃止を始めとする抜本的見直しが行われるはずでした。
次に、たばこ税とたばこ事業法の目的の見直しについてのお尋ねがあっております。 加熱式たばこにつきましては、紙巻きたばこより税負担が低い中、紙巻きたばことの代替性が高い製品でもあり、足元の販売量は急速に増加をいたしております。したがって、財政に与える影響を踏まえて、早急な対応が必要であると考えており、今回、たばこ税の見直しを行ったものであります。
財務省は、たばこ税を所管し、またたばこ事業法にのっとって、国民経済の健全な発展あるいはたばこ産業の健全な発展、そして財政収入の安定的確保、こうした観点からたばこ産業に関わってきているところでございます。 与党における御議論等も踏まえながら、必要な対応については適切に対応してまいりたいと考えております。
その上で、財務省といたしましては、税法あるいはたばこ事業法、こうした法令にのっとりまして適切な御負担をいただきますとともに、適切に対応してまいるということでございます。
○政府参考人(可部哲生君) 税法に基づく御負担をいただきますとともに、たばこ事業法に基づきましてたばこ業界を所管している立場から、与党における御議論も踏まえて必要な対応を行ってまいるということでございます。
しかし一方で、兵庫県は、たばこ事業法では加熱式たばこも製造たばこに分類されるので、規制の対象とされている。同じ兵庫県でもこうやって扱いが違ってきているということであります。 厚労省においては、加熱式の新型たばこを受動喫煙対策の中でどのように取り扱うかはまだ未定ということでありますけれども、現時点でどのような方針で臨むと考えているのか、考え方を教えていただきたいと思います。
先ほどの話で申し上げますと、たばこ事業法におきましては、個別製品の小売定価認可につきましては、当該申請小売価格による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるときなどを除き認可しなければならないと、こうなってございまして、各たばこ会社が自分の企業戦略に基づきまして設定しましたその販売価格が、この条文である消費者の利益を不当に害することとなると認めるときとか、そういうことに該当しない限りは認可
国内で販売されてございます製造たばこにつきましては、今委員おっしゃいましたとおりで、たばこ事業法に基づきましてニコチンやタールの表示義務がございます。ただ、たばこ事業法のその規則の中に、タール量及びニコチン量の測定が著しく困難であると財務大臣が定めるたばこ等につきましては、その表示義務が除外されております。
たばこの小売定価の認可のお話は、それはたばこの量とかではなくて、まさに消費者に影響を与えないとか、そういう条文がたばこ事業法にございまして、そこに反しない限りは小売定価の認可を認めるということになっておりますので、その販売戦略上の値段が一緒かどうかということについては、別に我々判断している材料ではございません。
○佐川政府参考人 今後この製品の我が国における流通実態あるいは使用実態等が明らかになっていく段階で、これらを勘案しまして、たばこ事業法の製造たばこ、あるいは先ほどの代用品の該当性について、検討していきたいというふうに思います。
今の御指摘は、国内で販売されております三種類の加熱式たばこは、アイコス、プルーム・テック、グローとありますが、いずれもたばこ事業法上の製造たばことして販売の認可を行っているところでございます。
おっしゃるとおり、たばこ税法では、たばこ税の課税物件をたばこ事業法に定める製造たばこと規定しておりますので、これに当たるということで、たばこ税が課税されるということでございます。